特定技能ビザ
受入れ企業の要件、取得のための準備ステップについて
弊社は特定技能登録支援機関です(21登-006271)
2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。従来、日本で働くことができるのは高度で専門的な技能を持った外国人のみでしたが、今回の特定技能ビザの新設により、従来より幅広い業務において外国人の労働が可能になります。
労働力の減少が深刻な問題にありつつある日本において、同ビザの新設により労働力の確保が容易になるのではないかと期待されています。外務省のホームページにも、特定技能ビザに関する資料が日本語のみならず英語版やベトナム語版で掲載されるなど、特定技能人材の受け入れは今後益々活発化していくことが予想されます。弊社では、在留資格「特定技能」取得の流れや条件、取得に際して注意点などを紹介してまいります。
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上記の通り、特定技能ビザを利用して海外から労働力を受け入れる際には外国人支援計画を策定し、多岐に渡る支援を行う必要があります。 そこで、外国人支援の委託先として存在しているのが「登録支援機関」です。もし特定技能所属機関が外国人支援業務を自前で行うことができる場合、登録支援機関を利用する必要はありません。外国人支援に回すマンパワーが不足している際にはその業務の一部または全部を登録支援機関に委託することができます。 |