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(外出や時間外は代表携帯におかけください)

特定技能ビザ

受入れ企業の要件、取得のための準備ステップについて

弊社は特定技能登録支援機関です(21登-006271)

2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。従来、日本で働くことができるのは高度で専門的な技能を持った外国人のみでしたが、今回の特定技能ビザの新設により、従来より幅広い業務において外国人の労働が可能になります。

 労働力の減少が深刻な問題にありつつある日本において、同ビザの新設により労働力の確保が容易になるのではないかと期待されています。外務省のホームページにも、特定技能ビザに関する資料が日本語のみならず英語版やベトナム語版で掲載されるなど、特定技能人材の受け入れは今後益々活発化していくことが予想されます。弊社では、在留資格「特定技能」取得の流れや条件、取得に際して注意点などを紹介してまいります。

特定技能所属機関の義務

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

引用:公益財団法人 国際人材協力機構【在留資格「特定技能」とは】
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/?fbclid=IwAR1QCMmVfB_yWaEE2Fqv-wCaan-852aMqpXnqLPeC124NHLNgJuG-Ev8gdo#section_4


住所:〒901-2424

沖縄県中頭郡中城村南上原953-2

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