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特定技能ビザ

受入れ企業の要件、取得のための準備ステップについて

弊社は特定技能登録支援機関です(21登-006271)

2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。従来、日本で働くことができるのは高度で専門的な技能を持った外国人のみでしたが、今回の特定技能ビザの新設により、従来より幅広い業務において外国人の労働が可能になります。

 労働力の減少が深刻な問題にありつつある日本において、同ビザの新設により労働力の確保が容易になるのではないかと期待されています。外務省のホームページにも、特定技能ビザに関する資料が日本語のみならず英語版やベトナム語版で掲載されるなど、特定技能人材の受け入れは今後益々活発化していくことが予想されます。弊社では、在留資格「特定技能」取得の流れや条件、取得に際して注意点などを紹介してまいります。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について

引用:公益財団法人 国際人材協力機構【在留資格「特定技能」とは
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/?fbclid=IwAR1QCMmVfB_yWaEE2Fqv-wCaan-852aMqpXnqLPeC124NHLNgJuG-Ev8gdo#section_4


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