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特定技能ビザ

受入れ企業の要件、取得のための準備ステップについて

弊社は特定技能登録支援機関です(21登-006271)

2019年4月に入管法が改正され、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。従来、日本で働くことができるのは高度で専門的な技能を持った外国人のみでしたが、今回の特定技能ビザの新設により、従来より幅広い業務において外国人の労働が可能になります。

 労働力の減少が深刻な問題にありつつある日本において、同ビザの新設により労働力の確保が容易になるのではないかと期待されています。外務省のホームページにも、特定技能ビザに関する資料が日本語のみならず英語版やベトナム語版で掲載されるなど、特定技能人材の受け入れは今後益々活発化していくことが予想されます。弊社では、在留資格「特定技能」取得の流れや条件、取得に際して注意点などを紹介してまいります。

受入れ機関(特定技能所属機関)自体が満たすべき基準

特定技能所属機関は業種別に設けられた協議会への加盟義務がありますが、それに加えて特定技能所属機関として認められるための要件として以下の基準が設けられています。

労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)に該当しないこと
報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること(兼任可)等(*)
外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること(*)
支援責任者等が欠格事由に該当しないこと(*) など
(注)上記のうち*を付した基準は,登録支援機関に支援を全部委託する場合には不要

引用:法務省「新たな外国人材受入れに関する政省令の骨子」
http://www.moj.go.jp/content/001288453.pdf


住所:〒901-2424

沖縄県中頭郡中城村南上原953-2

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連絡先:098-960-6959(代表 070-2309-3921)

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